障がいがある人用に「指定福祉避難所」

災害時の避難は、障がいがある人やその家族にとっては、特にハードルが高くなる。

長崎市によると、障がい者やその家族が、通常とは違う環境への不安から、一般の指定避難所への避難を躊躇してしまう課題があったという。

そこで、長崎市は8月下旬、長崎市茂里町の「長崎市障害福祉センター(もりまちハートセンター)」を、「指定福祉避難所」として初めて指定した。

同センターを日常的に利用している障がい者も多く、避難しやすくなるのではないか、との考えからだ。

「指定福祉避難所」とは? 一般の指定避難所との違い

障がいがある人は、迅速な避難が難しい場合も多い。
「指定福祉避難所」は、大雨や台風などの災害発生前から避難所として開設でき、早めの避難が可能となる。

利用者は、原則、日ごろからセンターを利用していて、災害時に一般の避難所で過ごすことが難しい障がい者(※以下要件あり)と、その家族や成年後見人を対象とする。

(※身体障害者手帳・療育手帳・精神障害者保健福祉手帳・障害福祉サービス受給者証のいずれかを所持し、入所サービスを利用していない人。通所受給者証か肢体不自由児通所医療受給者証を所持する人)

収容できる人数は509人で、利用を希望する人は、事前に、長崎市障害福祉課か、障害福祉センターに、「連絡先」「障がいの状態」「かかりつけ医」「配慮を必要とすること」などを届け出る必要がある。

長崎市は、届け出によって、必要な支援内容などを事前に把握し、安全確保や避難生活の質の向上につなげたい、としている。

届出書は、長崎市のwebサイトからダウンロードできる。