裁判では量刑が主な争点に 検察側「信頼しきっていた女子生徒を裏切り、熟睡中に女子生徒の身体を弄び、性欲のはけ口にした」主張

裁判では起訴内容について争いはなく、量刑が主な争点となった。

論告求刑で検察側は
「自身が勤務する塾の生徒として、当時小学生だった女子生徒と知り合い、女子生徒の相談を受けるなどするうちに、慕われていることを自覚し、女子生徒に一方的に好意を抱くとともに性の対象としてみるようになった」
「松尾被告は、女子生徒から交際を拒否されたものの、洋服や化粧品を買い与えるなどして女子生徒の気を引き、性的行為をすることを目的の一つとして旅行に誘い、ホテルで睡眠中の女子生徒に性的行為を行うことを繰り返した」
「塾の講師であり、かつ年の離れた友人のように松尾被告を慕い、性的行為をされることなど絶対にないものと信頼しきっていた女子生徒のその信頼をことごとく裏切り、熟睡中に女子生徒の身体を弄び、性欲のはけ口にした」
と主張。

さらに
「女子生徒に対する性的行為を後から見て性欲を満たすべく、携帯電話で動画撮影し、保存までしていた」
「松尾被告からの性加害を知ったときに被るであろう精神的肉体的苦痛や、その後に及ぼす影響など一切、顧みることなく、女子生徒の身体を自己の性的玩具のように弄ぶことを繰り返した」
と述べた。

被害結果について検察側は
「見ず知らずの大人による偶発的な犯行ではなく、女子生徒が小学生のころから、塾の講師として慕い、全幅の信頼を寄せていた松尾被告からの常習的な性加害であり、それだけでも結果は重大である」
「松尾被告から裏切られ、性欲のはけ口にされていたことを知った女子生徒の心の傷は一層深く、今後、人を信じられなくなるなど、健全な成長への影響も懸念される」
と主張。

「自己の行為に見合った償いをさせることが必要不可欠である」として松尾被告に懲役7年 罰金30万円を求刑した。