勤務時間中、457時間以上にわたり業務に関係がないインターネットを閲覧するなどした佐賀県鹿島市の課長職の男性職員(50代)が停職1か月と課長補佐職への降格処分を受けました。
男性職員は喫煙を目的とした職場離脱や聞き取りに対し嘘の申告をしたことも確認されていて、17日付けで依願退職しています。
停職1か月の懲戒処分と課長補佐職への降格処分を受けたのは、佐賀県鹿島市の課長職の男性職員(50代)です。
男性職員は今年1月以降、勤務時間中に、457時間以上にわたり業務に関係がないインターネットを閲覧し、ニュースサイトのコメント欄に、61回の書き込みをしました。
さらに男性職員は6月下旬から7月上旬にかけて、20回以上にわたり喫煙のために職場を離脱。
これらの問題について市が実施した聞き取りで業務に関係がないインターネットの閲覧時間を少なく申告するなど、虚偽の証言もしました。
鹿島市によりますと処分を受けた課長職の男性職員は、「管理職として他の模範となるべき立場でありながら、職場の秩序を乱す行為をしてしまったことは、信頼を損ねる行動であり、深くお詫びいたします」などと話していたということです。
男性職員は17日付けで依願退職していて業務に関係が無いインターネットの閲覧時間分の給与128万円余りは、すでに返納されたということです。
鹿島市の松尾勝利市長は「管理職として自覚と責任を欠いた極めて不適切な行為であり、市民の皆様へ深くお詫びいたします。すべての職員が全体の奉仕者としての強い自覚と責任を持って職務に専念するよう指導を徹底するとともに、引き続き市政の信頼回復に努めてまいります」とコメントしています。