”大量持ち去り”罪になる?
無料のものを大量に持ち去るのは問題ないのでしょうか?
徳原聖雨弁護士によると、必要以上に持ち去るのは「窃盗罪」に、また、転売目的で建物に入ると「建造物侵入罪」にあたる可能性があるということです。
必要以上に、というのがポイントです。

また、スーパーなどに置かれている、保冷用の氷やビニール袋といった無料で提供されているものも、必要以上に大量に持ち帰った場合は「窃盗罪・建造物侵入罪にあたる可能性がある」ということです。
保冷用の氷を、店に注意されたにも関わらず大量に持ち帰ったことで、逮捕されたケースもあります。
では、飲食店のテーブルやカウンターに置かれている無料の薬味などを持ち帰った場合はどうでしょうか?

この場合も「必要以上に持ち帰れば窃盗罪にあたる可能性がある」ということです。