山陰両県にとっては合区解消問題も含めて注目されます。
今年7月に投開票された参議院議員選挙は議員1人当たりの有権者数の差が3倍を超え、憲法違反で無効として弁護士グループが訴えた裁判が、9日、広島高裁松江支部であり、即日結審しました。
判決は11月に言い渡されます。

全国14の高裁と高裁支部に選挙無効が訴えられた裁判のうち、鳥取県及び島根県参議院合同選挙区選挙管理委員会を相手取った裁判が、9日、始まりました。

今年7月の参院選では議員1人当たりの有権者数の差が全国で最少の福井選挙区と最大の神奈川選挙区の間で最大3.13倍に達し、前回、前々回よりさらに拡大しました。

最高裁大法廷はおととしの前回参院選を「合憲」としながらも、格差是正が「喫緊の課題」と指摘していますが、是正はされず、格差が広がっていて「投票価値の平等」に反し、憲法違反で無効だと主張しています。

9日、松江市の広島高裁松江支部で開かれた第1回弁論では、弁護士グループの主張に対し、鳥取島根合区選挙管理委員会が、請求棄却を求めて即日結審しました。

裁判の後、会見した弁護士は。

原告・升永英俊弁護士
「国際標準が人口比例選挙なので、日本だけが異様に非人口比例選挙。1票の格差2倍とか3倍(なのを)国際標準に直すべきだと。」

判決は11月4日に言い渡されます。