争点①池田被告が「進行を制御することが困難な高速度」で自車を走行させたか

検察側は、カーブの限界旋回速度は時速36~38キロ程度であり、池田被告の車は時速約45キロで走行していたことから、進行を制御することが困難な高速度だったと主張。
プロドライバーの証言や一般車両の実勢速度(平均時速21キロ)から、池田被告の車の速度が著しく速すぎたと強調した。
弁護側は、ESPと呼ばれる横滑り防止装置が作動したことで横滑りは解消していたカーブの限界旋回速度を超えていなかったなどと主張した。
検察側は、カーブの限界旋回速度は時速36~38キロ程度であり、池田被告の車は時速約45キロで走行していたことから、進行を制御することが困難な高速度だったと主張。
プロドライバーの証言や一般車両の実勢速度(平均時速21キロ)から、池田被告の車の速度が著しく速すぎたと強調した。
弁護側は、ESPと呼ばれる横滑り防止装置が作動したことで横滑りは解消していたカーブの限界旋回速度を超えていなかったなどと主張した。