裁判の争点は「運転と少女2人死傷した結果との因果関係」など3つ

福岡地裁

風俗店従業員(当時)・池田力被告(22)が軽乗用車を横転させ、乗っていた少女2人が死傷したことについては検察側、弁護側とも認めていて争いがない。

裁判では
①池田被告が「進行を制御することが困難な高速度」で自車を走行させたか
②池田被告の運転と少女2人が死傷したという事故の結果との因果関係
③池田被告の故意(「進行を制御することが困難な高速度」で運転している事実を認識していたか)
この3つが争点となった。