福岡地裁は「進行を制御することが困難な高速度」認定

福岡地裁の法廷

判決で福岡地裁(鈴嶋晋一裁判長)は
「現場のカーブがいわゆるヘアピンカーブで安全に曲がるためには進入前に十分に速度を落とし、ハンドル操作のタイミングや角度を慎重に調節する必要があることは明らかである」
とした。

そのうえで、池田被告の車のように時速45キロ程度で進入すれば運転操作のわずかなミスによって事故を引き起こしかねないと考えるのが通常の感覚と指摘した。

弁護側の主張については
「横滑り防止装置に頼っている時点で池田被告は車の進行を制御しきれていない」
「池田被告が急な減速をせざるを得ず、その結果、横転に至っているのであるから『進行を制御することが困難な高速度』にあたると言うべきである」
として退けた。