国が検討を重ねていた同性パートナーをめぐる法令上の扱いについて、三原じゅん子共生社会担当大臣は30日、新たに9つの法令において事実上の婚姻関係として認めると発表しました。

三原じゅん子共生社会担当大臣:
「同性パートナーが、事実上婚姻関係と同様の事情にあったものに含まれ得るとされた法令は、1月時点から9本増えて全部で33本となりました」

同性カップルをめぐっては去年3月、犯罪被害者の遺族に支払われる給付金の対象について最高裁が「同性のパートナーも対象になり得る」と判断。これを受け、国は法令ごとに同性パートナーを事実上の婚姻関係として認めるかどうか検討を進めてきました。

30日、三原じゅん子共生社会担当大臣は閣議後に開いた会見で、検討を重ねていたおよそ130の法令のうち、9つについて異性間の事実婚と同様に認めると発表しました。

この中には、自然災害でパートナーを失ったときの災害弔慰金の支払いなどが含まれていて、残りのおよそ120の法令については引き続き各省庁で検討するとしています。

長崎県大村市に住むLGBTQ当事者の松浦慶太さんは、この発表について「前進だと思う。嬉しいことだ」とコメントしています。

国が検討中としている雇用保険法に基づく「移転費」の支給について、松浦さんとパートナーの藤山裕太郎さんは、長崎地裁で国を相手取り裁判を起こしています。松浦さんは「認められる法令と認められない法令があることには違和感を覚える。早く認めてほしい」と話しています。