陸上自衛隊板妻駐屯地は9月29日、連鎖販売取引、いわゆるマルチ商法に参加して同僚隊員を勧誘して報酬を得るなど、自衛隊法に違反したとして、自衛官2人を懲戒処分にしたと発表しました。
29日付で停職2日の懲戒処分を受けたのは、第34普通科連隊に所属する23歳の陸士長、戒告の懲戒処分を受けたのは22歳の陸士長です。
陸上自衛隊板妻駐屯地広報によりますと、23歳の陸士長は2022年9月27日、外部の人物からの勧誘で、仮想通貨取引を扱う企業との間で新たに別の会員を勧誘する、いわゆるマルチ商法の契約を結び、同僚の22歳の陸士長を勧誘して入会させて、企業から約1万5000円の報酬を受け取りました。
動機について2人はともに「興味本位で契約してしまった」とし、23歳の陸士長は「報酬欲しさに勧誘をした」と述べているということです。
第34普通科連隊長の兜智之1等陸佐は「所属隊員がこのような事案を起こしたことについて遺憾に思います。今回の教訓を今後の指導に反映し、再発防止に努めて参ります」とコメントしました。
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