オンラインカジノで常習的に賭博をした罪に問われているフジテレビ元社員の男に対し、東京地裁は先ほど、懲役1年、執行猶予3年の有罪判決を言い渡しました。

フジテレビの元社員でバラエティ制作部の企画担当部長を務めていた鈴木善貴被告(44)は、去年9月下旬から今年5月中旬にかけて、オンラインカジノサイトでバカラ賭博などをした罪に問われています。

初公判で鈴木被告は起訴内容を認め、「ギャンブルで作った2000万円から3000万円の借金がのしかかってきて、どうにかするためにはギャンブルしかないと思った」と話しました。

検察側は、賭け金の総額が推計で6億円近くに上ると指摘し、懲役1年を求刑していました。

きょうの判決で東京地裁は、「会社から戒告処分を受けたにもかかわらず、やめることなく続けていた」と指摘。賭博の頻度や賭け金が高額に上っていることなどを踏まえて「常習性は強く、賭博を繰り返した被告人に対する非難の度合いも強い」として、懲役1年、執行猶予3年の有罪判決を言い渡しました。

最後に裁判官が「社会の中でしっかり更生するようにしてもらいたい」と語りかけると、鈴木被告はまっすぐ前を向いたまま、「はい」と返事をしていました。