おととし、横浜市のラーメン店で店長の男性を殺害し、金を奪った罪に問われている親族の男の裁判で、横浜地裁は男に無期懲役の判決を言い渡しました。

無職の大橋昭仁被告(37)はおととし9月、横浜市港南区のラーメン店で、親族で店長の大橋弘輝さん(33)を包丁で刺して殺害し、現金21万円あまりを奪ったとして、強盗殺人の罪に問われています。

きょうの判決で、横浜地裁は昭仁被告が事前に名古屋方面への逃走を考えていたものの、犯行時の預金が1000円で、所持金もほとんどなかったと指摘。

「資金を調達しなければ逃走することはできない状況にあった」「犯行前から逃走資金として金を持ち去ることを計画していたと考えるのが自然」として、昭仁被告側が主張していた殺人罪と窃盗罪ではなく、強盗殺人罪が成立するとして、無期懲役の判決を言い渡しました。