16歳女子高校生に胸を露出した写真を撮影・送信させ児童ポルノ製造 さらに胸の写真を利用して強要

判決によると、大堀被告は2025年2月12日、16歳の女子高校生が18歳未満であると知りながら、女子高校生の自宅で胸を露出した静止画を撮影させ、その静止画をSNS「カカオトーク」を使って大堀被告のスマートフォンに送信させた。
大堀被告はこのデータを自身のスマートフォンに保存し、児童ポルノを製造した。
その後、女子高校生から連絡を絶たれた大堀被告は、2月16日、SNS「LINE」を使って女子高校生のスマートフォンに「このまま無視を続けるならしたことを口外する。両者に言えることだけど法に触れたことしてるんよ。家族や学校にバレる可能性だってあるからね?よく考えてほしい」「今日一日待ってあげるから必ず連絡して」などのメッセージと女子高校生の胸の写真を送信。
女子高校生に連絡を取ることを要求し、応じなければ名誉に危害を加えかねない旨を告知して強要したが、女子高校生が警察に届け出たため、その目的を遂げなかった。