今年2月、福岡県内に住む16歳の女子高校生に胸を露出した静止画を撮影させ、その画像をSNSで送信させることにより、児童ポルノを製造したうえ、画像を送った事実を家族や学校に知られたくないことを利用して連絡を取ることを強要しようとした茨城県つくば市の無職・大堀竜弥被告(33)の裁判。

福岡地裁小倉支部は「自己の性欲を優先するその犯行動機に酌量の余地はなく、刑事責任は重いと言わざるを得ない」と厳しく指摘したうえで、執行猶予付きの判決を言い渡した。