陸上自衛隊滝ヶ原駐屯地は9月9日、銀行口座の情報を他人に譲渡した自衛官を停職の懲戒処分にしました。

停職20日の懲戒処分を受けたのは、普通科教導連隊に所属する3等陸曹です。

陸上自衛隊滝ヶ原駐屯地によりますと、3等陸曹は2022年1月29日、自身のインターネットバンキングの銀行口座のログインIDとパスワードを部外者に譲渡しました。

警察から2022年9月1日、「マネーロンダリングに関与している隊員がいるのではないか」との問い合わせがあり、3等陸曹は書類送検されましたが、その後、不起訴処分となっています。3等陸曹は口座情報の譲渡による報酬は得ていないということです。

3等陸曹は動機について、「SNSを通じて資産運用や金儲けのメールが来た。個人的に資産を得られると思った」と説明し、「深く反省している」と話しているということです。

普通科教導連隊長の山口勝1等陸佐は「所属隊員がこのような事案を起こしたことについて遺憾に思います。今回の教訓を今後の指導に反映し、同様事案の再発防止に努めてまいります」とコメントしています。