熊本市消防局は、病気休暇を取得していたにも関わらず、パチンコに興じていた消防士長を減給処分としました。

減給10分の1、3か月の処分を受けたのは、熊本市東消防署の20代の男性消防士長です。

熊本市消防局の発表によりますと、この消防士長は、今年6月18日(水)から7月12日(土)まで、職場に「病気休暇を取得する」と申請していたにも関わらず、その期間にあたる7月7日(月)の午前10時から3時間ほどパチンコ店で遊んでいたということです。

消防士長は、職場の聞き取りに対し「令和7年7月7日、7が並ぶ日だったので行った」と説明し、事実を認めたということです。

管理監督責任として、消防士長の上司2人を厳重注意としています。

熊本市消防局は「不祥事根絶に向けて全庁を挙げて取組んでいる中、このような不祥事を起こしましたことを大変重く受け止めており、市民の皆様に深くお詫び申し上げます。今後は、全職員に対し再発防止を図るとともに、職員一丸となって信頼回復に向け全力で取組んでまいります」とコメントしています。

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