バイクなどの盗みを繰り返した罪に問われている愛媛県松山市の元職員の男に対し、松山地裁は28日、懲役2年、執行猶予4年の有罪判決を言い渡しました。

 判決を受けたのは松山市の元市職員、菊池豪被告(58)です。

 判決などによりますと、菊池被告は2021年、当時所属していた松山市役所市民税課で市民から返納された原付バイクのナンバープレート17枚を、おととし10月には、愛媛県武道館で駐輪場に知り合いの市の男性職員が停めていたバイクなど3点を盗むなど、4件の窃盗をしたということです。

 裁判で菊池被告は「気付いたら海や山にいて道中を覚えていない経験が10回くらいあり、それぞれの窃盗についても覚えていない」と述べ、弁護側は、犯行時、異なる人格が存在する解離性障害があり、心神喪失または心神耗弱状態だったと主張していました。
 
 28日、松山地裁で開かれた判決公判で高場理恵裁判官は、2年間一緒に働いた部下が「精神疾患を有していると思わなかった」と話していることなどから、異なる人格の存在は否定できるという専門家の見解を支持した上で、判断力や行動を制御する能力はあったと認めました。

 一方で、「被害弁償をして示談が成立している」などとして懲役3年6か月の求刑に対し、懲役2年、執行猶予4年の有罪判決を言い渡しました。