障害のある児童に対して、管理者がプロレス技をかけるなどしたとして、広島市は放課後デイサービスの事業者に行政処分を行ったと発表しました。この事業者をめぐっては18日、運営する別の2つの事業所でも不正請求があったなどとして「指定取り消し」などの処分が発表されています。

行政処分を受けたのは、広島市佐伯区皆賀の法人「綿の華」です。

広島市によりますと、「綿の華」が運営する放課後等デイサービス事業所「わたっこクラブ」(広島市佐伯区)でことし、法人の代表者で事業所の管理者である男性が「利用児童の臀部を手で叩く」「プロレス技をかける」などの通報が市にありました。

市が調査をおこなったところ、事実が確認できたことから、「人格尊重義務違反」として9月から3ヶ月間の指定の効力停止処分を行ったということです。

また、市は同法人が運営する「わたっこクラブ東観音」(広島市西区)についても、管理責任者が非常勤であるにも関わらず「常勤」として指定障害児通所支援事業者として指定を受けたとして、指定の取り消しを行いました。

不正による指定で市に請求した給付費は約2700万円に上るということで、市は加算額と合わせて約3800万円の返還を請求しています。

さらに県は廿日市市の「わたっこクラブ廿日市」について、人員基準を満たしていないにも関わらず給付費を請求したなどとして、9月から6ヶ月の指定の効力停止処分を発表しました。

県と市から聴取を受けた代表者の男性は事実を認めているということです。そのうち児童にプロレス技をかけたことについて「安易にやってしまった」などと話しているということです。