事実を認めて反省・100万円支払い示談成立など荒木被告に有利な事情も考慮

一方で、福岡地裁は
・事実を認めて自己の軽率さを反省する言葉を述べていること
・荒木被告が100万円を支払って交際相手の娘との間で示談を成立させていること
・荒木被告の母親及び友人が被告人と連絡を取り合うなどしてできる限り被告人の更生を支援する旨述べていること
・荒木被告に同種前科はないこと
この4点を荒木被告に有利な事情として考慮した。
一方で、福岡地裁は
・事実を認めて自己の軽率さを反省する言葉を述べていること
・荒木被告が100万円を支払って交際相手の娘との間で示談を成立させていること
・荒木被告の母親及び友人が被告人と連絡を取り合うなどしてできる限り被告人の更生を支援する旨述べていること
・荒木被告に同種前科はないこと
この4点を荒木被告に有利な事情として考慮した。