検察側「常習性は顕著、再犯の可能性も高い」

論告求刑公判で、検察側は濱邉被告の犯行態様と常習性について「大胆で手慣れたもので、悪質である」「起訴されているだけでも僅か約1か月の間で被害者9名に対し、延べ11件もの盗撮に及んでいる」「遅くとも2019年頃から盗撮を繰り返してきた」「常習性は顕著である上、その性癖は根深く、規範意識は著しく鈍麻しており、再犯の可能性も高い」と主張した。
また被害者の心情についても、「被害者Aは、盗撮動画を見た際、思わず泣いてしまうほどのショックを受け、被害者Bは、被害後、気持ちが悪くて外を出歩くことができないと思うほどのショックを受け、被害者Cは、初めての盗撮被害に恐怖心を感じている」と述べた。
そのうえで濱邉被告が被害者に対して慰謝の措置を講じていないことも挙げて懲役2年を求刑した。