今年6月の刑法改正で導入された新たな刑罰「拘禁刑」が7日、県内の裁判所で初めて言い渡されました。
判決を受けたのは、鹿児島市に住む72歳の男です。
判決によりますと、男は今年6月、鹿児島市内のコンビニエンスストアで、栄養ドリンク1本を盗んだとされています。
7日の判決で、鹿児島簡易裁判所の是枝浩美裁判官は「この他にも余罪があることを自分で認めていて、窃盗の常習的な傾向もうかがえる」と指摘し、拘禁刑10か月・執行猶予3年の有罪判決を言い渡しました。
県内で「拘禁刑」が言い渡されたのは初めてです。
「拘禁刑」は今年6月に導入された新しい刑罰で、刑務所での労働などの刑務作業を義務づけた「懲役」と、義務づけない「禁錮」を一本化したものです。
受刑者の特性にあわせた再犯防止や社会復帰の支援に重点を置いています。