選挙カー「箱乗り」は違反?警察に聞いてみると

最後の3つめ、ニュース映像を見て、私が気になったことです。見ていただきたいのが、こちら!

選挙カーから身を乗り出すようにしてアピールしている候補。いわゆる「ハコ乗り」と呼ばれる行為です。これって、公道なのにシートベルトをしていないし、違反では?との疑問も。

警察に聞いたところシートベルトをしていないのは、摘発の対象ではないということです。

こちらの道路交通法施行令。
「(座席ベルト及び幼児用補助装置に係る義務の免除)」という項目(第二十六条の三の二)
「公職選挙法の適用を受ける選挙における公職の候補者又は選挙運動に従事する者が(中略)選挙運動のために使用される自動車を当該選挙運動のため運転するとき。」と定められています。
道路交通法には選挙カーを運転するドライバーにも候補者にも、シートベルトをつける義務は免除されています。

一方、車からむやみに体の一部を出すのは、山口県では道路安全規則で車両からみだりに身体の一部を出すことが禁止事項とされているほか、安全運転義務違反とされるするおそれもあります。

20日は参院選の投開票日です。視聴者の皆さんの疑問をいくつか取り上げましたが、選挙に興味を持ち、ぜひ投票所に足をはこんでください。