社会的制裁と更生の可能性

弁護側は、被告人がすでに勤務先を懲戒免職にされ社会的制裁を受けていることや、「富山から離れ一から人生をやり直すと誓っている」ことから再犯の恐れはないと主張。「自身の行動を反省しており更生の余地がある」として、適正な判決を求めました。

また、「Aさんなど被害者らに関して謝罪文と謝罪金を用意しており、いつでも受け取れる状態にしている」と述べました。