能登半島地震で被災者が入居する応急仮設住宅について、国は、原則2年間としている入居期限を条件付きで1年延長することを決めました。

災害救助法では、仮設住宅の入居期限について建設型では工事の完成から、賃貸型では入居から原則2年間と定めています。石川県は、被災者からの要望を受け、入居期限を延長するよう国に働きかけていましたが、6月30日、国から期限の1年延長を可能にしたと通知があったということです。

対象となるのは、去年1月1日の時点で白山市・野々市市・川北町を除く県内16の市と町に住んでいた被災者です。延長が認められるのは「自宅の再建を決めているが解体工事が終わらない」、または「建設業者と契約済みだが工期が長引く見込み」などといった、やむを得ない理由で仮設住宅を退去できない人としています。

県は今後、入居者に順次、延長の申出書などを送る予定で、希望者には延長の可否を通知したいとしています。