■「ギャンブルでの借金を返済するためだった」

前回の初公判で2人は、起訴内容を認め、高畠町職員の男は、「ギャンブルでの
借金を返済するためだった」などと述べていました。

検察は、「借金返済のためという身勝手な動機で酌量の余地はない」などとして、
高畠町職員の男に懲役2年6か月とおよそ100万円の追徴金を、社長の男に懲役1年6か月を求刑していました。