現金を拾ったらどうする?報労金や所有権
では、もし現金を拾った場合はどうすれば良いのでしょうか。
富山県警の担当者は、以下を呼びかけています。
①現金を拾った日から7日以内に警察署や交番、駐在所に届け出ること
②商業施設や電車、バスなど管理者がいる場所で拾った場合は、24時間以内に管理者に届けること
この期限内に届け出ると、落とし主が判明した際に、落とし物の価値の5%から20%の間で落とし主から「報労金」を受け取ることができます。
ただし、商業施設や駅などの施設で拾った場合は、報労金は施設と折半となります。

また、届け出から3か月が経っても落とし主が見つからなかった場合は、拾った人がその落とし物を受け取ることができます。(※一部の権利やすべての権利を放棄することも可能)
誰もが経験しうる「落とし物」。大切なものをなくしたら、すぐに警察へ。そして、拾った場合は、速やかに警察や施設管理者に届け出ましょう。