福岡県太宰府市の国の特別史跡に、無断でキャンプ場を開設した中国籍の夫婦の裁判で、福岡地裁は執行猶予が付いた有罪判決を言い渡しました。

不動産侵奪の罪に問われた、福岡県宇美町に住む中国籍の会社役員、劉暁慶被告と夫の李勇被告。
判決などによりますと、2人はおととし5月頃から10月頃までの間、太宰府市にある国の特別史跡「大野城跡」で所有者の許可を得ず、キャンプ場を開設しました。

判決で福岡地裁の田野井蔵人裁判官は、「広大な土地をおよそ半年間にわたり無断で占有し、樹木を伐採して小屋を建てるなど、大きな改変を加えた」などと指摘。
そのうえで「行政や土地の所有者から、キャンプ場を撤去するよう繰り返し指導や要求があったにも関わらず、犯行を強行した」などとして、2人に懲役2年、執行猶予5年の判決を言い渡しました。