東京・世田谷区のマンションで多数の施工不良が見つかったとして、所有者らが販売元の東急不動産に対し、マンションの建て替えの義務があることの確認を求める訴えを起こしました。
この問題は、世田谷区の8階建てのマンションで耐震性などに関する施工不良が多数見つかり、所有者らがマンションを販売した東急不動産に建て替えを求めているものです。
所有者らはきょう、東急不動産に建て替えの義務があることの確認などを求める訴えを東京地裁に起こしました。
訴えによりますと、東急不動産側は問題発覚後の2021年にマンションの建て替えを所有者側に提案していましたが、去年(2024年)、「建て替えは困難だ」として、所有者側にマンションの買い取りなどを申し出たということです。
所有者側は、「建て替えの提案は東急不動産側から行ってきたもので、一方的に撤回するのは明らかに信義則違反だ」と主張しています。
提訴後の記者会見で、原告の1人は「このマンションで、人生の半分くらいを過ごしてきた。故郷と言っても過言ではない。人権侵害とも言えるやり方に立ち向かっていきたい」と話しました。
一方、東急不動産は取材に対し、「訴状が届いていないので、コメントは差し控える」としています。
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