改正戸籍法の施行に伴い、今後、市町村から「氏名のフリガナ」の確認の通知が届くことになっています。高知地方法務局は手数料や罰金名目の詐欺に注意を呼び掛けています。
5月26日の改正戸籍法の施行により、戸籍に、新たに「氏名のフリガナ」が追加されました。今後、本籍地の市町村から住民票の住所あてに、記載される予定の「氏名のフリガナ」が通知されることになっています。フリガナが誤っている場合には届け出る必要がありますがこの際、「手数料がかかる」「届け出をしないと罰金」などとして金銭を要求する詐欺の発生が想定されていて、高知地方法務局や県警が注意を呼び掛けています。

届け出には手数料はかからず、罰金もないということです。高知地方法務局は不審に思ったら市町村の担当窓口や最寄りの警察署などに相談してほしいとしています。