青森県七戸町で2024年、男性の遺体を遺棄した罪などに問われていた男の裁判で、青森地裁は懲役3年10か月の実刑判決を言い渡しました。

判決を受けたのは、六戸町の無職・原子 豊 被告(56)です。

判決によりますと、原子被告は2024年1月、運送会社の元代表の男らと共謀し、トラック運転手の男性の遺体が入った容器を車で運び、七戸町で埋めた死体遺棄などの罪に問われていました。

29日の判決公判で、青森地裁の藏本匡成 裁判官は「仕事に関連した燃料を運んだと思っていた」とする原子被告の主張を認めませんでした。

そのうえで、「遺体を遺棄するにあたり、果たした役割は大きい」として、原子被告に懲役3年10か月の実刑判決を言い渡しました。

弁護人によりますと、控訴は協議して検討するとしていますが、判決の前に原子被告は「有罪判決であれば控訴したい」意思を示していたということです。