2024年6月、熊本市の県道で歩道の女性を飲酒運転ではね、死亡させたとして罪に問われていた男の裁判で、熊本地方裁判所は、検察側の求刑通り懲役12年の判決を言い渡しました。

判決を受けたのは、熊本市中央区島崎の元ホスト松本岳(まつもと・たける)被告(24)です。

判決などによりますと、松本被告は2024年6月15日、熊本市中央区細工町(さいくまち)の県道で、軽乗用車を飲酒運転し、トラックに追突したあと、その発覚を免れようと「後ろ向きで」約350メートル逆走して、歩道に乗り上げました。

そして、信号待ちをしていた熊本市職員の横田千尋(よこた・ちひろ)さん(当時27)をはねて死亡させたとして、危険運転致死傷の罪などに問われていました。

この裁判で争点のひとつとなっていたのは、時速70キロほどでの後ろ向きの走行が、危険運転の成立要件である「制御困難な高速度」にあたるかどうかでした。

検察側は「時速70キロで後ろ向きに走行したことで制御困難となり事故につながった」とする一方で、弁護側は、「後ろ向きでの走行は危険運転の定める要件にはなく、時速70キロという速度自体は、制御困難な高速度には当たらない」と主張していました。

27日の判決で、熊本地裁の中田幹人(なかた・まさと)裁判長は、松本被告の行為を「無謀かつ危険な運転」としたうえで、「正しい選択をしていれば事故は免れていた。身勝手な考えが積み重なった結果の行為」として、危険運転致死傷罪の成立を認め、検察側の求刑通り懲役12年の判決を言い渡しました。
