名前の読み間違い防止へ、戸籍の氏名にフリガナを記載する「改正戸籍法」が施行されました。
今後、みなさんの元に「通知書」というものが届くことになります。

現在、戸籍には氏名のフリガナは登録されていませんが、改正戸籍法が26日施行され、来年5月26日からフリガナが記載されることになりました。

これに伴い、各自治体は戸籍に記載される予定のフリガナを通知するはがきが順次、発送されます。

(市民)
「高谷(たかたに)※高は、はしごだか※だが、(たかや)と間違われたことがある」

「元気の「元」と書いて(はじめ)と読むが、名前がしっかり読まれるというのはトラブルを回避できる1つの方法だと思う」

愛媛県松山市役所。

生まれたばかりの我が子の出生届を提出するために訪れた夫婦の姿がありました。

19日に誕生した「希海(のぞみ)くん」です。

(父親)
「のびのびと元気に育ってくれたらそれが一番いい」

26日以降、出生届を提出する赤ちゃんについては、通知書ではなくその場で名前の読み方を確認するということで、改正法の施行に伴い希海くんのフリガナも早速登録されました。

以下、改正戸籍法のポイントです。

▼来年5月26日以降戸籍に氏名のフリガナが記載されます。
これにより住民票の写しやマイナンバーカードにも記載できるようになり本人確認書類として使うことができるようになります。

▼いわゆる"キラキラネーム"が制限。
漢字の意味と関係がない「太郎(ジョージ)」や読み違いと誤解される「高(ひくし)」や「太郎(じろう)」などは認められなくなりました。

▼戸籍氏名のフリガナ記載について、本籍のある自治体から通知書。
名前の読み方が正しいか確認するためのもので、はがきに記載されたフリガナが正しい場合は何もする必要はありません。
一方、誤っている場合は来年5月25日までに、マイナポータルか自治体の窓口に届け出る必要があります。
届け出ないと来年5月26日以降、誤ったフリガナがそのまま戸籍に登録されてしまいます。
登録後も一度だけ、変更は可能ということですが、誤っていた場合は忘れず届け出てください。

▼法改正に便乗した詐欺にご注意を
「届け出には手数料がかかる」「届け出をしないと罰金」など、フリガナの登録に関して金銭を要求することはないということです。