きょう(5月26日)改正戸籍法が施行されました。これまで漢字表記だけだった戸籍の名前に、フリガナの記載が義務付けられます。
行政の事務作業をスムーズにするのが狙いですが、子どもの名前に新たな基準も設けられ、いわゆる「キラキラネーム」に使えないものが出てきそうです。
現在、戸籍には名前のフリガナは登録されていませんが、改正戸籍法がきょう(5月26日)施行され、1年後の2026年5月26日以降、フリガナが記載されることになりました。

今後、各世帯には順次、戸籍に記載される予定のフリガナを記した通知はがきが送られます。熊本市では、7月末から8月にかけてはがきを郵送する予定です。また、マイナポータルを利用してオンラインからも届出ができます。

自分の名前が正しいフリガナになっているかの確認が必要で、確認を怠れば、間違ったフリガナが戸籍に登録される可能性があります。
はがきが届いた際の注意点は?

熊本市戸籍住民課 太田聡子主査「そもそものご自身のフリガナ、大文字、小文字です。『ヤ』『ユ』『ヨ』『ツ』が間違いないか。濁点があるかないかをよく確認してもらいたい」
届け出がない場合は、2026年5月26日以降、通知はがきに記載されたフリガナが戸籍に登録されます。戸籍の名前のフリガナと銀行口座の名義が異なれば、年金が受給できなくなる可能性もあります。

またフリガナの届け出にあたって自治体が金銭を要求することはないとして、詐欺への注意も呼びかけています。