出生届で読み仮名の審査
そして、今回の法改正で、一定の制限がかかる恐れがあるのが、いわゆる「キラキラネーム」です。
出生届を出す際に自治体が読み方を審査することになりますが、法務省は認めらないケースとして「漢字との関連性がない」「漢字の意味と正反対の読み方をするもの」などをあげています。
受け取る自治体側はどう判断するのでしょうか。

キラキラネームアクセスランキングのTOP10の中で、何が認められるかを熊本市の担当者に聞きました。
1位 昊空(そら)→〇
2位 心愛(ここあ)→〇
3位 希空(のあ)→〇
4位 希星(きらら)→△
5位 姫奈(ぴいな)→△
6位 七音(どれみ)→△
7位 夢希(ないき)→△
8位 愛保(らぶほ)→△
9位 姫星(きてぃ)→△
10位 匠音(しょーん)→〇
熊本市の担当者は「△」でも読み方が記載されている文献が確認できれば、できる限り「〇」にしたいとしています。
文献とは小説や漫画でも良いということで「本気(まじ)」という名前も漫画などに載っていれば認められるだろうと話していました。
ただ、8位の「愛保(らぶほ)」は文献に載っていたにしても読み方が「本人の不利益になる可能性がある」としました。
その他にも…。
■太郎(じょーじ)
太田主査「全く関連性がないので認められない」
■光宙(ぴかちゅう)
太田主査「連想できなくもないと思うし、こういう読み方をしているという文献を持ってきてもらえれば、私たちも広く認めたい。認められる可能性は高い」
市の担当者は、なぜこの名前にしたのか両親の思いを聞いてから判断したいとしています。