■被害者は判決理由に納得できるのか

9日の判決公判で、山形地裁の島田壮一郎裁判官は次のように指摘しました。

「立場を利用した脅迫は2018年ごろから行っていて常習性は明らか。被害者らは恐怖を感じ、生活に支障を来たすなどしており、被害は重い」

しかし・・・

「反省していて被害女性3人と示談が成立している」

「勤務先を退職していて、今後同様の犯行をすることは難しく、更生の時間を設ける」

などとして、懲役1年10か月、執行猶予3年の判決を言い渡しました。