さて、その国民の祝日に関する法律の第3条第2項はというと、「『国民の祝日』が日曜日に当たるときは、その日後においてその日に最も近い『国民の祝日』でない日を休日とする」となっています。

日曜日が祝日に当たった場合に、月曜日が休日になるのは、この規定によるものです。

これを2025年に当てはめてみると、4日のみどりの日が日曜日に当たったことから、5日の子どもの日を「飛び越えて」それ以降で最も近い平日の6日が休日になったわけです。

つまりは、6日はみどりの日の振替休日ということでした。

ところで、一足も二足も早く、2026年のゴールデンウィークの並びを見てみると
4月25日の土曜日からスタートして29日の昭和の日が水曜日で、5月3日の憲法記念日が日曜日に当たるため6日の水曜日が同じく振替休日となります。

この間、4月27日と28日、30日と5月1日に休みを取れば12連休に、さらに7日と8日に休みを取れば16連休となります。

とは言え、それだけ休みを取るのは「至難の業」で、5月2日土曜日からの5連休か、7日と8日を休んで10日日曜日までの9連休が現実的なところでしょうか。