特定抗争指定暴力団「池田組」の2次団体で、去年、組員が死亡する銃撃事件が発生した「志龍会」の事務所について、宮崎地裁は使用差し止めの仮処分を執行しました。

特定抗争指定暴力団「池田組」の2次団体「志龍会」をめぐっては、去年9月、宮崎市田代町にある事務所で幹部の男性が六代目山口組系暴力団の組員に撃たれ死亡する事件が発生しました。

県暴力追放センターによりますと、事件後、センターでは地元住民から要請を受けたことから、今年3月、暴力団対策法に基づく訴訟担当制度を活用し、宮崎地裁に事務所の使用を差し止める仮処分を申し立てました。

そして、宮崎地裁は先月、仮処分を決定し、1日午前、仮処分を執行したということです。

暴力団事務所の使用差し止めについては、2013年から全国の暴力追放センターが代理で訴訟を起こせるようになっていて、県内では今回が初めての事例となります。