スピードの出しすぎはもちろんNGですが、遅すぎる運転の場合も「最低速度違反」となり、違反点数は1点、反則金は普通車で6000円となります。

島根県警察本部交通企画課担当者
「これについては高速自動車国道に限りますので、自動車専用道路は除外されます。自動車専用道路にそういった最低速度という規定はございません。また、高速自動車国道でも、対面の通行がきちんと分離されていない道路、例えば中央線がペイントでされているとかポール、ワイヤーロープで区切られている道路も除外されます。」
気持ちよく行楽を楽しむためにも、正しいルールの確認が必要です。