島根県警察本部交通企画課担当者
「最低速度の標識がある区間は、そこにかいてある速度以上の速度で走っていただく。それ以外は、法で定められた最低速度は50キロとなります。
特別な危険を回避するためとか、そういった理由がある場合を除いて、基本的にはそういった格好になります。」
道路交通法によると、高速道路の本線車道においては定められた最低速度より遅い速度で走行することは禁止されているのです。

速度指定のない本線車道では、基本的に最高速度は100キロ、そして最低速度50キロと定められています。
島根県警察本部交通企画課担当者
「最低速度の標識がある区間は、そこにかいてある速度以上の速度で走っていただく。それ以外は、法で定められた最低速度は50キロとなります。
特別な危険を回避するためとか、そういった理由がある場合を除いて、基本的にはそういった格好になります。」
道路交通法によると、高速道路の本線車道においては定められた最低速度より遅い速度で走行することは禁止されているのです。

速度指定のない本線車道では、基本的に最高速度は100キロ、そして最低速度50キロと定められています。





