全国で初めてとなる「カスハラ防止条例」が、東京都、群馬県、北海道で施行されました。

東京都は、カスハラについて「著しい迷惑行為で、就業環境を害するもの」と定義。顧客にカスハラをしないよう求める一方、従業員を守るため、事業者側にもカスハラを防止する措置をとることなどを努力義務として定めました。

都は、「土下座の要求」や「長時間の電話」などがカスハラとなる可能性があるとするガイドラインや対応マニュアルをまとめましたが、条例では、違反者への罰則は設けられていません。

また、都は、カスハラ対策を実施した中小企業などに対する奨励金を設けるとしています。