質問権の行使できるが…警察の権限に比べると『できることは限られる』

(豊田真由子さん)
「すごく難しいのは法令違反が、個別・具体的にどういう事柄が何の法律の何条に反するかということを立証しなきゃいけないんです。過去に解散命令が出されたケースは『オウム真理教』と『明覚寺』の2件だけあって調査云々のもっと前の段階で警察が詐欺容疑で捜査、立件して裁判所で有罪判決が出て、教団のトップに実刑判決が出てるんですよ。だから証拠を警察などが証拠を固めて有罪判決が出たのを受けて、これは違反ですよねとやってるだけなので、実際文科省の審議会もその事実を持ってくればいいだけだったんすよ。だけど、今はそれが実際にないので、質問権の行使はできますが、警察権限に比べると、正直、ほとんど何もできることない、単に質問をして回答を求めるけど、強制力もないし虚偽の答弁をしたり、拒否しても10万円以下の過料しかないので、仮に隠されたりしても別に何もできないので、そこに期待がどこまでできるかという感じですね」
質問権の行使は「第一歩」先にある解散請求を念頭に置いた質問を

「そうですね。まず見せないと思いますけど、それをわかった上で質問することをやってほしいですね。多分ちゃんと答えないだろうということを前提にした形でそういった質問を
していくと。最終的に先にある解散請求を裁判所に出すことを念頭に置いた質問、ちゃんと誠意に応えてないとか、過去の民事裁判など刑事事件で言えば特定商取引法違反で対応した事例もありますので、そうしたものも踏まえて行くのかなと思います。これは第一歩です。もし剥奪されたとしても2世問題などいろんな問題がまだまだあるので、本当に早くやってもらうのが本来の筋かと思います」
(2022年10月18日放送MBSテレビ『よんチャンTV』)














