■事実無根と主張

これまでの裁判で碓井被告は「身に覚えがない、事実無根」として起訴内容を全面的に否認していました。



きょうの裁判で検察側は「赤ちゃんの母親の証言に不自然な点はなく、性的搾取の行為が卑劣で反省の態度が皆無」として、懲役5年と罰金30万円を山形地方裁判所に求刑しました。



一方、弁護側は「死体遺棄をそそのかしたやり取りの証拠がない」などとし、無罪を主張。碓井被告も証言台で「信じていただければ」と無罪を主張し、裁判は結審しました。

判決は来月24日に言い渡されます。