■争点は「仕事にあたるか」


きょうの裁判で検察側は、男が未成年者を含む6人に、大麻などをあわせて60回ほど売っていたことや、アパートの一室を密売拠点にしていたことなどをあげ、「仕事にしていたと認められる」として、懲役6年、罰金200万円を求刑。

一方、弁護側は、「利益は別の人物に渡していて、仕事にはあたらない」として、
執行猶予付きの判決を求めました。

証言台に立った男は、「自分がしたことを重く考えている。申し訳ありませんでした」などと話しました。

判決は今月18日に言い渡されます。