愛媛県にある伊予消防等事務組合消防本部は19日、テレビ放送を受信できる機器でNHK受信料を支払っていなかったことが判明したと発表しました。

伊予消防等事務組合消防本部によりますと、NHK受信料が未契約だったのは、消防本部・伊予消防署・松前消防署・砥部消防署・中山出張所・双海主張所・広田出張所のカーナビ15台と、庁舎に設置されているテレビ3台の計18台です。

公用車などNHK受信料が未契約の機器をめぐっては、愛媛県が2月6日、未契約だった台数が93台、未払いの受信料は811万9810円だったことが明らかになったと発表し、その後、県内の自治体でも未契約であるものが次々と判明しています。

原因について、事務組合は「カーナビにテレビ受信機能がある場合は受信機ごとに契約が必要であるとの認識が職員に不足していたこと、また各庁舎のテレビ台数について継続的な調査が行われていなかったこと」と説明しています。

受信料の未契約分については、現在、NHK松山放送局への修正申告を行い協議を進めていて、未払い額が算定された後、適正に契約事務を進めていくということです。

また、テレビなどの受信機を設置する際のルールを再周知するほか、業務上必要なものを除きテレビを受信しないカーナビを調達することで再発防止に努めるとしています。

なお、NHKホームページの「よくある質問集」には、『NHKの放送が受信可能な携帯電話・スマートフォン、カーナビ、あるいはパソコンについても、放送法第64条によって規定されている「協会の放送を受信することのできる受信設備」であり、受信契約の対象となります』『ただし、受信契約は世帯単位となりますので、一般のご家庭の場合、放送の受信が可能な受信機を携帯電話・スマートフォン、カーナビ、あるいはパソコンを含めて、複数台所有していても、必要な受信契約は1件となります。一方、事業所の場合は、設置場所(部屋など)ごとの受信契約が必要となります』と記されています。