悪質な運転による死傷事故を適正に処罰するため、鈴木法務大臣は危険運転致死傷罪の見直しに向けた法改正を法制審議会に諮問しました。

鈴木馨祐 法務大臣
「今般、危険運転致死傷罪の対象として、3つの行為を規定することについて、ご審議をお願いするものでございます」

鈴木法務大臣は、きょう開かれた法制審議会で危険運転致死傷罪の見直しに向けた法改正を諮問しました。

危険運転致死傷罪をめぐっては、法定速度を大幅に超えたり、大量に飲酒したりするなどの悪質なケースでも適用されないことがあり、事故の遺族らから「適用の基準が曖昧だ」といった批判の声が上がっていました。

今回の諮問では、アルコール濃度が基準を超えた状態や法定速度以上の速さで運転するなど、3つの行為について、新たに危険運転致死傷罪の対象とするよう求めています。

法制審議会では今後、具体的な「数値基準」を設けるかなどが議論されることになります。