出所後は「強制送還」の可能性も

日比キャスター:
水原被告には、強制送還の可能性も指摘されています。
鈴木弁護士いわく、水原被告が強制送還による不利益を訴えた場合は「家族や社会との繋がりなどを考慮し、アメリカの滞在が認められる可能性もある」とのことですが、今後どうなっていきそうでしょうか。
米・カリフォルニア州弁護士 鈴木淳司さん:
連邦の刑務所で禁錮4年9か月ということは、85%ぐらいの刑期を終えると出所できます。
そうすると、出所の半年ぐらい前に移民局が水原被告のところに来て、自発的に日本に帰るか、それとも強制送還を争うかということを聞いて帰ります。
そこで「自発的に帰る」という選択をして署名すれば、出所した段階で、もしかしたら保護観察をしない状態で日本に帰る可能性も十分にあります。私のクライアントでもそうしている方はいます。
一方、強制送還を争うとなった場合は、水原被告は永住権を持っています。5年間アメリカに永住権を持って住んでいて、過去7年間ずっとアメリカに永住権がなくても住んでいたという事実や家族関係を疎明すれば、強制送還を止められる可能性はあります。
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<プロフィール>
鈴木淳司さん
米・カリフォルニア州弁護士
30年近く米で商事・刑事等の裁判を多数経験
マーシャル・鈴木総合法律グループに所属
ハロルド・ジョージ・メイさん
日本コカ・コーラ副社長やタカラトミー社長などを歴任
現在パナソニック社外取締役 アース製薬社外取締役など