冬場の通勤やドライブで厄介なのが、雪による視界不良や路面凍結。そして、いつの間にかナンバープレートが雪で見えなくなっていることも…。
では、この『ナンバープレートが雪で隠れて見えない状態』で走行するのは、違反にあたるのでしょうか。
この記事では、ナンバープレートに関する法令を最初に確認したうえで、この状態での走行が違反かどうか、警察に確認してみた結果をお伝えします。
ナンバープレートの表示義務とは?
まず、道路運送車両法第19条では、「自動車登録番号標及びこれに記載された自動車登録番号を見やすいように表示しなければ、運行の用に供してはならない」と定められています。
つまり、ナンバープレートは、他の人がはっきりとその番号を読み取れるように表示しなければならないのです。
軽自動車やバイクについても同様で、規定に違反した場合の罰則は、同法第109条で「五十万円以下の罰金」とされています。