「弁論」が行われると次は判決です。

最高裁判所はこの期日を2025年2月7日と決めました。

判決では、審理の上、上告を棄却することもありますが、原判決を破棄する場合は最高裁自らが判断を下す「自判」となるケースと、東京高裁に差し戻すケースがあります。

仮に、高裁に差し戻されると再び審理が行われ、判決が出ても上告が可能なため、裁判はまだ長く続くことになります。

(善光さん)
「事故を起こしたら直ちに救護しなければいけないのは当たり前のこと。当たり前の考えが再度周知されればいい」

(真理)さん
「できれば最高裁で救護義務違反を認める判決をしてもらいたい」