■未払い分は3年分しか支払われない
未払いの割増賃金は、請求ができる時効が3年となっていることから、酒田市では過去3年分の未払い分、95万9979円については対象者に支払うとしていますが、それ以前の400万円あまりについては支払わないとしています。
つまり、およそ10年もの間未払いの賃金があったにもかかわらず、過去3年分しか支払ってもらえないのです・・・。
これは労働基準法の定めによるもの。ちょっと驚きではないでしょうか。
そして、もうひとつ驚きが。過払いも発生していたのですが・・・
同じ期間で、およそ2万円発生した過払いについては、請求期間が10年のため、すべて今月の給与から差し引き、精算を行うとしています。
こちらは民法の定めによるもの。

結果、職員は3年分しか取り戻せないのですが、市は10年分を取り戻せるのです。
今回は未払いと過払いの金額の差はあれど、そもそもの仕組みがおかしいのは自明です。
同じような状況が仮に自分の身に起き、さらにもっと金額が大きかったら泣くに泣けないのではないでしょうか。