漁業協同組合JFしまねの組合員の一部が会長の職務怠慢などで多額の損害が出たとして賠償を求めた訴訟の控訴審で、11日広島高裁松江支部は会長に4000万円を超える支払いを命じた1審判決を一部変更し、およそ3000万円の支払いを命じました。
この裁判は、JFしまねの会長が理事会の承認決済なしに行った貸付けや業務上必要がない旅費や飲食費などで多額の損害が生じたとして、組合員の一部が、会長に対しおよそ1億1000万円の損害賠償を求め、1審では会長におよそ4150万円の支払いが命じる判決が言い渡されました。
11日の控訴審判決で広島高裁松江支部は、一部の損害について会長に落ち度は認められないとしたものの、このほかは一審の判決を支持しおよそ3020万円の支払いを命じました。
原告側 会見
「こういう活動をした1つの成果かなと思っています。会長には責任をとっていただきたい。」
判決後、会見を開いた組合員側は、6割勝訴とし会長の退任を求めていくとしました
これに対し、会長は「自分の主張が認められなかった部分については上告を行う考えです」とコメントを発表しています。














